2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
一方、バブルの崩壊の方でございますけれども、ちょうど今申し上げたメカニズムが逆回転をするような形でございまして、きっかけは、御指摘もありました公定歩合の引き上げ、あるいは土地関連融資の総量規制の導入といった金融環境の変化というものがきっかけであったわけでございますけれども、その後、資産価格が下落基調に転じまして、資産価格の値上がり期待を前提とした投機的需要が急速に剥落をする、その結果、一挙に需給バランス
一方、バブルの崩壊の方でございますけれども、ちょうど今申し上げたメカニズムが逆回転をするような形でございまして、きっかけは、御指摘もありました公定歩合の引き上げ、あるいは土地関連融資の総量規制の導入といった金融環境の変化というものがきっかけであったわけでございますけれども、その後、資産価格が下落基調に転じまして、資産価格の値上がり期待を前提とした投機的需要が急速に剥落をする、その結果、一挙に需給バランス
平成二年三月に導入された総量規制は、総合的な土地政策の一環として、金融面からも地価問題に積極的に対応し、金融機関の土地関連融資を融資全体に対して均衡のとれた水準にするとの政策目的から講じられたものであります。したがいまして、この措置のみの評価申し上げることは極めて難しいところでありますが、当時の地価をめぐる状況を踏まえれば、適切な措置であったと考えております。
総量規制も含め、各種施策の実施を通じて我が国の地価が下落し、その結果として事業団の土地売却が思うように進まなかったことは事実でありますけれども、土地関連融資に係る総量規制につきましては、当時大きな社会問題になっていた地価の高騰に対し、金融面から適切に対処することを目的に講じた措置でございました。 国鉄清算事業団の債務の抜本的な処理を行わなかった理由についてもお尋ねがありました。
平成三年の十二月二十日なんですけれども、土地の融資に対する取り扱いというふうなことで、「土地関連融資の取扱いについて」は、「不動産担保融資を行うに当たつては、担保となる不動産の価格を把握するに際し、時価に偏重することなく価格の妥当性を十分チェックするとともに、適正な掛目に基づいて担保権を設定する等不動産担保評価の厳正化に努めること」こう書いてあるんですけれども、そのままお読みになって、大臣、どういうことなのかなとおわかりになりますか
今の御答弁については、私は、大蔵省はノンバンクに対しても土地関連融資の厳正化について十分指導を行っていくというような通達を何度も出していながら、結局、系列ノンバンクを使った迂回融資などさまざまな乱脈融資そしてこういう事態に至るということを防がなかった、防げなかったということがあると思うんです。
土地関連融資の総量規制等が行われておりますのは平成二年になってからでございますけれども、それ以前におきましても個々の状況については今申し上げましたように指摘しておりますが、全体的に幾ら融資がふえ、土地関連の融資がふえているといったことについて検査で個々の金融機関に問題を指摘すると、こういう検査のやり方ではないということを御理解いただきたいと存じます。
反面、地価が高騰をし、担保価額が上昇し、土地関連融資という自己増殖が起こりました。 結局、この金融機関の暴走を防げなかったのは、一つには土地神話。とにかく地価は下落したことがない、あるいは常に国民所得の伸び以上に地価は上昇し続けるんだと。そして、第二にはノンバンク経由の融資にメスが入らなかったこと。第三番目が銀行検査あるいは考査部門が甘かった。こと。
さらに、住専の経営者に至っても、今回の経営破綻というのは、いわゆる土地関連融資を抑制したことによってバブルが崩壊した、だから我々の経営が破綻したんだというふうな、ある意味じゃ不可抗力のようなことをうそぶいているやつもいる。全くけしからぬ話だというふうに思います。
行政指導のそういう言葉の中に、平成二年三月二十七日の「土地関連融資の抑制について」という銀行局長通達を含むことができるかどうか。この三点をイエス・ノーでお答えいただければありがたいと思います。
一つは土地利用計画の整備充実、二つ目には住宅宅地の供給の促進、三つ目に土地の有効利用の促進、四つ目に土地取引規制、五つ目に土地関連融資の規制、そして六つ目に土地に関する負担の合理化、こういう課題を総合的に私どもとしては実施してきたつもりでございます。
しかしながら、当時、投機的な土地取引という問題が既にあったという認識はあったわけでございまして、既に何度も議論になっておりますので簡単にいたしますけれども、土地関連融資の取り扱いについて銀行局が最初に抑制的な通達を出したのは昭和六十一年でございます。
この間、土地関連融資規制の指導が数次にわたって行われておるはずでございます。住専に対しても母体行を通じて、今は余り投資をするなよということが指導なされたにもかかわらず、住専各社はむしろこの時期に貸し付けを大幅に拡大していった。バブル経済の崩壊が始まった平成二年以降、不動産、建設業分野への相当の融資を行っていた住専の経営が急速に悪化することになった。
平成三年に議員立法によりまして、土地関連融資の実態把握のための規定の新設等を含めます貸金業規制法の改正、強化が行われたわけでございます。また、平成四年、翌年には同様に議員立法によりまして、当局がノンバンクから徴求いたします報告の範囲を若干拡大いたしまして、土地に係る融資に加え、株式等に係る融資についても報告を徴求できることとする内容を盛り込みました貸金業規制法の再改正が行われました。
累次にわたり指導をいたしてまいったところでございますが、当時の金融機関の土地関連融資の伸び自体は、土地取引等に関連をいたしました根強い資金需要を反映して、概して全体の貸し出しの伸び、総貸し出しの伸びを上回るような状況が続いておりました。残念ながら私どもの力及ばず、行政指導の成果というものは必ずしも上がっていないという状況でございました。
不動産業及び建設業向けの土地関連融資実行状況を今後一年間、半年ごとに報告せよと、こういう通達を出されていますよ。六十一年にもう通達出ているんですよ。だから、金融関係もそう書くことは要らぬじゃないですか、別に。あなたの答弁は非常に論弁だと思わざるを得ないような、そういう面があるから私指摘しているんです。
したがいまして、金融行政といたしましても、たびたびこの土地関連融資の取り扱いについては、例えば銀行局長通達を出しているところでございます。
○西村政府委員 通達を出します場合の手続は、その内容によりまして部内で定められております基準に従いまして踏まれているものでございますが、御指摘のいわゆる総量規制通達に関しましては、当時大臣の御指示、御判断を求めておりますことは当然のことでございますが、むしろそれ以上に、当時は金融機関の土地関連融資につきましては世の中の大変な御関心を集めておりまして、政治の中で非常に重要な問題として取り上げられておりました
もちろん監視区域制度だけではございませんで、土地税制あるいは土地関連融資の規制等々あわせまして、総合的に地価鎮静の効果を果たしてきたというふうに私どもとしては認識しております。
ただいまの御質問に対しましてお答え申し上げますが、住専を含みますノンバンクにつきましては、大蔵省といたしましても、銀行等に対しますような業務の改善あるいは停止といったものにわたります広範な指導監督権限を持っておらないわけでございますけれども、そうした中にありまして、住専を含みますノンバンクの業界団体に対しまして、昭和六十二年十月以降、繰り返し土地関連融資の厳正化を要請するといったことなど、制度上許される
大蔵省は、私が大蔵大臣に就任いたす以前からノンバンクによる土地関連融資に注意を払ってきており、私の在任中におきましても、平成元年の十月、平成二年の一月の二回にわたり、住専を含む業界団体に対し土地関連融資の厳正化を要請いたしました。
そういうことから、今度、大蔵省の方は、総量規制実施後も地価の高騰傾向がおさまらないということで、検査部は、ノンバンク向け融資を含む土地関連融資の状況を重点検査項目として強化をして、その中でも迂回融資を厳重にチェックすることを方針として定めて調査を行い、依然として地価が下がらない中で、検査部の調査などで明らかになったこのインパクトローンの急増が総量規制の抜け穴になっているということを認識して、九〇年の
一番の問題は、通達が二通出ておりまして、一方は銀行局長名で「土地関連融資の抑制について」、もう一方が、銀行局長名と農水省の経済局長名で、同じタイトル、「土地関連融資の抑制について」、こういうふうになっているわけです。
土地関連融資の自粛につきましては、バブルが始まりました六十一年ころから累次にわたって土地融資の自粛ということについては金融界にお願いをしてきたわけでございますが、なかなかその効果が浸透いたしませんで、平成二年三月に至りまして御指摘のいわゆる総量規制通達を発したわけでございます。